認知・養育費合意書
認知・養育費合意書について
任意認知は、未成年の子、成人した子、胎児、いずれに対しても、認知届に所定の記載と署名捺印をして提出することにより成立します。
交際解消、もしくは両親の反対や不倫関係、その他の事情により結婚しない場合、あるいは、法律上の婚姻をせずに内縁関係を続ける場合、など、様々なケースがあります。
認知をすることにより、法律上の親子関係が認められ、面会交流権や養育費、相続権、扶養義務、などの法的な権利義務が生じ、税務上の扶養控除や勤務先からの家族手当受給、など、事実上の利益を受けることが出来るようになります。
一般的な記載事項
- 表題(「合意書」「協議書」など)
- 認知の合意、認知届への署名捺印する旨
- 認知届の提出者と提出日の定め
- 親権者の定め
- 養育費の定め(支払期間、支払月額、支払方法、など)
- 面会交流の定め(回数、方法、第三者への口外・告知・開示の禁止)
- 清算条項(相互に合意した内容以外に請求をしない旨)
- 合意成立日(または合意書取り交わし日)
- 当事者の住所・氏名(自署)、および捺印
認知・養育費合意書サンプル
合意書文例
※認知をして子の父母が同居しない場合の文例です。
合 意 書
●● ●●(以下、「甲」という)と○○ ○○(以下、「乙」という)とは、本日、以下のとおり合意した。
第1条 | (認知に関する合意) |
甲は、令和●●年●●月●●日に乙が出産した子 ○○ ■■(以下「丙」という)について、任意認知するものとし、本合意書の取り交わし後、認知届に所定の記載をして署名押印するものとする。 |
第2条 | (認知の届出) |
認知届書は、乙が、令和●●年●●月●●までに▲▲区役所に届け出るものとする。 |
第3条 | (親権者の定め) |
甲と乙は、丙の親権者および監護者を乙と定める。 |
第4条 | (養育費の定め) |
甲は乙に対し、丙の養育費として、令和 年 月より丙が22歳に達する日の属する年の翌年3月まで、ただし、大学等(大学、短期大学、専門学校等を含む)を卒業していない場合には、卒業する日の属する月まで、毎月末日限り、各金●●万円宛を、乙の指定する金融機関の預金口座に振込送金する方法により支払う。 |
| (1) | 【乙の指定する金融機関の預金口座】 |
| 金融機関名 |
| 本支店名 |
| 預金種別 |
| 口座番号 |
| 口座名義 |
| (2) | 支払に関する費用(振込手数料)については、甲が負担するものとする。 |
| (3) | 甲と乙は、金融機関が発行する振込明細書をもって領収証の発行に代えるものとし、別途に領収書を発行しないことを合意した。 |
| (4) | 丙の大学等進学の費用その他の教育費、及び事故又は病気などの特別な費用については、甲乙が協議の上、別途甲が乙に対し、その必要費用を支払うものとする。 |
| (5) | 丙が大学等に進学しなかった場合や、進学浪人や留年などが生じた場合には、養育費の支払い終期について、別途、甲乙間で協議して決定するものとする。 |
第5条 | (面会交流権) |
乙は、甲が毎月1回程度、丙と面会交流することを認容する。 ただし、面会交流の日時、場所、方法等の必要な事項は、丙の福祉を害することがないように甲乙互いに配慮し協議決定する。
|
第6条 | (通知義務) |
甲と乙は、相互に、第4条に定める分割金の弁済が完済に至るまでの間、転職や職業の変更、自宅の転居や連絡先電話番号の変更などが生じた場合には、遅滞なく相手方に通知しなければならない。 |
第7条 | (清算条項) |
甲と乙は、本合意書に定める他、損害賠償その他名目の如何を問わず、何等の債権債務が存在しないことを相互に確認する。 |
以上、本合意の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名捺印の上、各1通宛を保有する。
令和●年●月●日
(甲) 住所
氏名 印
(乙) 住所
氏名 印
|
示談書.net/目次
示談書・和解書について
男女関係の示談書
交通事故の示談書
その他の事故の示談書
製造物責任・工作物・営造物責任
労働問題の示談書
賃貸借
学校内
犯罪被害
事務所概要
事務所概要